初めまして。アグレ都市デザイン吉祥寺⽀店の⿅⽑と申します。
今回は⾵致地区についてお話ししようと思います。
みなさんは⾵致地区についてご存知ですか?
私は不動産会社に⼊るまで聞いたことがありませんでした。
風致地区は、国土交通省によると、
都市における風致を維持するために定められる地域地区
公園とみどり:風致地区制度 – 国土交通省 (mlit.go.jp)
と定義されています。 簡単にいうと、「都市の緑を守ろう」という条例です。
明治神宮前、鎌倉市などが風致地区の例に挙げられます。
歴史や趣を残し、緑を維持した街並みが残っている場所ですね。
図1は東京都で指定されている風致地区を位置したものです。
東京都では28か所が風致地区として定められており、希少な地区であることが明らかです。
風致地区は、建物を建築するにあたって
建物の⾼さや大きさ、色彩や形、植栽などについて制限が適⽤されています。
その中でも、今回は〈 外壁後退 〉という制限についてお話しします。
外壁後退とは建物と建物の間に一定の距離を保ち、日当たりや防火を確保するためにある制限の一つです。
図2に示してあるように、〈 隣地境界線、道路から1.5m-2m後退する制限 〉となっております。
(行政によって異なります)
外壁後退があることによって、建物同士広い間隔が保てることがメリットとなりますね。
一方で、間隔が広くなりすぎるとプライバシー性が損なわれるというデメリットも生まれます。
そのため、一定の緑化規準を満たすことで外壁後退の緩和を受けられるルールがあります。
風致地区に該当していた物件では、
- 緑化規準を満たしたことで外壁後退を通常1.5mのところ、0.7mに緩和
更に、弊社ではこの規準を満たす際にプライバシー性にもつながるように植栽の配置にも工夫をしています!
例えば、
- 通行人と目線が合わないよう、大きな掃き出し窓に面する所に植栽を実施
そのため、〈 空地 +プライバシー性 〉の両方を確保できたお家づくりとなっております。
風致地区には様々な制限がありますが、この制限があることによって住む人にとっては
「ゆとりも、緑も確保できる」条例 ということがわかりました。
周りのお家も同じ条例の元、建てられているので街並みが変わりづらいというのも1つのメリットですね!
弊社ではこのような制限がある中でも、設計士が住む人が快適な暮らしができるような工夫をしております。
新規プロジェクト【アグレシオ小金井桜町】も風致地区に該当しております。桜並木や小金井公園が近く、豊かな自然に囲まれた生活ができる場所となっており、是非お勧めしたい物件となっております。ご来場心よりお待ちしております。
吉祥寺支店 営業 鹿毛