まもりすまい保険
住宅瑕疵担保責任保険
まもりすまい保険が、
安心のすまいをお手伝い
「保険」か「供託」によりあらかじめ補修に必要な
資力を確保することが、義務づけられています。
「まもりすまい保険」は、「住宅瑕疵担保履行法」に対応した住宅かし保険です。
※建設業者・宅地建物取引業者
保険の仕組み及び内容など
保険のしくみ
この保険は、新築住宅の安心をサポートするために、住宅保証機構が「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づいて行っているものです。
安心
POINT
瑕疵が見つかった場合は住宅事業者が無料で補修します。補修費用は保険がサポート。
保険の対象となる基本構造部分(例)
住宅品質確保法に基づき定められた、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険の対象となります。
- 保険期間
- 10年間(原則お引き渡し日から)
- 支払われる保険金のお支払い限度
- 2,000万円
- お支払いする主な保険金
- ◎補修費用
◎調査費用
◎仮住居・移転費用
※住宅瑕疵担保履行法で定められた金額です。 ※一戸建住宅でオプション契約を選択した場合は変更となることがあります。
安心
POINT
雨漏りや住宅の傾きなどの
瑕疵(欠陥)の補修費用を10年間保険がサポート。
万が一、住宅事業者が倒産した場合
保険の対象となる部分に瑕疵(欠陥)が生じた場合に、 住宅事業者が倒産していたとしても、住宅取得者の 皆さまは住宅保証機構から直接、保険金の支払いを 受けられます。
- 支払われる保険金
- 対象となる補修費用から
免責金額10万円を引いた額
保険金をお支払できない主な場合
次に掲げる事由により生じた損害については、保険金を支払いません。
- ・洪水、台風等の自然変象または火災、落雷、
爆発等の偶然または外来の事由 - ・土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂崩れ、
土砂の流出・流入または土地造成工事の瑕疵 - ・住宅の虫食いまたは瑕疵によらない保険付保住
宅の自然の消耗等の事由 - ・住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な
維持管理 - ・保険開始日以降に行った住宅の増築・改築・補
修の工事またはそれらの工事部分の瑕疵 - ・地震または噴火もしくはこれらにより津波が原
因となって生じた火災による焼損、損壊、埋没、
流出等の被害
上記のほかにも保険金をお支払できない場合がありますので、詳しくは、引渡し時に届出事業者より交付される
「まもりすまい保険 契約内容のご案内」をご覧ください。
紛争処理に関する事項
万が一、住宅事業者と
トラブルになった場合
・ 住宅取得者様と住宅事業者との間に請負契約または売買契約に関する紛争が生じた場合、紛争の当事者の双方または一方からの申請により、紛争のあっせん、調停及び仲裁を指定住宅紛争処理機関に申し立てることができます。
・ 住宅保証機構は、上記の紛争処理において、指定住宅紛争処理機関から意見照会または参加要請のあったときは、これに応じるとともに、紛争処理において成立した調停等の結果を尊重します。
・2号保険ではご利用になれません。
- 申請手数料
- 1万円
安心
POINT
トラブルにも対応しています。
付帯される特約
※契約形態により他の特約が
付帯される場合があります。
転売特約
この特約条項が付帯された場合、住宅事業者が、転得者※に対して保証責任を履行することによって 生じる損害についても、住宅事業者に対して保険金をお支払します。 ※転得者とは転売等において保険付保住宅を取得した者をいいます(宅建業者を含む。)
故意・重過失損害担保特約条項
この特約が付帯されている場合、住宅事業者の故意・重過失にかかる損害について、住宅事業者が倒産等 の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合に限り住宅取得者様に 保険金をお支払します。